○増原政府委員 きのう申し上げた言葉が足りなかつたかもしれませんが、行つて引渡し訓練を受けるというのは事前の訓練でございます。引渡しを受けましたそのときからわが方の占有が始まり、わが方の使用する公船となるということであります。その訓練を受けます際には向うの将校その他に教授を受けるということがあります。
その場合におきましては、日本側はこれを受取らなければならないのでありますが、ただ単に受取るわけには参りませんので、これは裁判官の発する逮捕状を持つて行つて引渡しを受ける、そういうことを規定したのが第一項でございます。
しかしその後平和条約の発効後、日米合同委員会で、実際に平和条約が発効したあとは防衛分担金で向うがまかなうことになるから、従つて引渡しがあとになるものはアメリカで負担してくれないかという話合いをなしまして、向うもそれに同意して、それで二十七年の八月十七日に開かれました第十四回日米合同委員会において需品については、平和条約発効前の引渡し分に対する支払いは日本側負担、それ以後の引渡し分については米国側の負担
○窪谷政府委員 当初大蔵省といたしましてはどうも公園のかつこうをなしておらないものでありますから、この規定の精神に従つて引渡しをすべきものではないかということを東京都に言いましたことは事実でございます。ところが東京都の方におきましては、一時こうなつておるけれども、公園に復活するというお話がございましたので、それはそれとしてまた意見を尊重して参つたのであります。
この場合において、逃亡犯罪人を引渡すことができないものと認める旨の決定があつたときは、法務大臣は引渡しを拒否しなければならないのですが、反対に引渡すことができるものと認める旨の決定があつたときは、法務大臣は必ずしもこの決定に拘束されるものではなく、なお、その行政上の、裁量によつて引渡しを拒合することができるのであります。
まず政府提案の原案によりますれば、裁判所は引渡すことができると裁判をしたものに対し、さらに法務大臣が独自の立場から引渡すことができるかどうかを判断し、かつその上引渡すことが相当であるかどうか判断した上、その裁量によつて引渡し命令を出すべきものと解されるのでありまするが、これは引渡すことができるかどうかという法律的適否に関する確認的裁判に対し何らの拘束的価値を認めず、政府が重ねて同一の争点について自由
○岡原政府委員 先ほど政治犯であるとお答えしたのでございまして、政治犯であるから従つて引渡しはない、かようなことであります。
なお、今後の問題になりますと、今後同じような条約がほかの国と結ばれた場合にはやはりこの法案に則つて引渡しが行なわれる、かようになるわけでございます。
だれが行つて引渡しを受けるサインをするか、現場に立ち会う人間でございますが、これについては、全体の引渡しを受けてサインをするときには、大蔵省としては理財局長が適当であろうということで、あるいは決裁書類があるかもしれません。あるべきだと思います。その点ははつきり申し上げますが、そういう意味で私が行つてサインした、こういうことであります。
そうして捜査当風がこれ以上やつてもむだであるという考えから、むしろ今度は正式の手続によつて引渡しを要求した方がいい、こういう考えで私たちとしてはこれ以上引渡し要求をしないわけであります。御了承を願います。
これは行政協定第十七条三項の(b)及び(c)によつて、引渡しの通知があつた場合、こちら側が身柄を受取りに行くときの手続でございます。
三八八は、保管中の古鉛を、警備員である小泉某が無断搬出、売拂いをしたものでございますが、その物件は現在すべて回收いたしまして、連合軍の命令によつて引渡しを完了しております。なおこの犯人であります小泉につきましては、すでに解雇いたしまして処分が済みましたわけでございます。
捕虜の人員はわかつておると思つておつて引渡しが終つて人数が足りなかつたら、こつちは四十数万人捕虜になつておつたと思つておるにもかかわらず、三十万しか歸らなかつたとすると、あとの十万人はソ同盟によつて殺したと言われるのか、それとも日本の軍隊が降伏のどさくさに殺したか、その点を聞きたい。たれがたれに渡して、どんな受取りをとつておるか。
そうしてそういう契約はあまり長期のものについては、これを認めませんけれども、原則としてその契約のときから引渡す時期が四箇月以内程度のものであれば、新年度になつて引渡しが行われるものについても、これを認めるというようなことをいたしておりますので、少くとも既契約のものについては、レートが四百二十五に押えられたために輸出が押えられるということには、相ならないと思うのであります。
兵器でないものまでも、兵器処理委員会はこれを兵器としてとつたり、あるいはまた兵器であつても、損するようなものは兵器でないと言つて放り出したりしているようなことがありますが、そういう現場に行つて引渡しをしたり、これに対して指示を與えたりするようなことには、商工省としては全然関知しなかつたわけですね。
ところが今日農林省にその許可を移しました決在におきまして、それが百九十一艘になつて引渡しを受けておるわけであります。つまり行政協議会の時よりもさらに大きい数字の許可が北海道でなされておつたようなことになつておるのであります。さらに沿海州の二十二艘というものはこの外になるわけであります。
そうするとそれらの品物が一々移動されたわけではなくして、主としてリストによつて引渡しなり返還なりがされておると思うのです。そのリストを見ることなくして、ただ品物を現地々々でごらんになつて、こういう数量がきめられたものと思われたのですか。